平成31年2月19日 最高裁判所第三小法廷 不貞慰謝料請求に関する判例

平成31年2月19日 最高裁判所第三小法廷において、不貞慰謝料請求の時効起算点に影響する、また、不貞慰謝料請求、離婚に伴う慰謝料請求に関する重要な最高裁判例が出ました。

事案としては、不貞行為が他方配偶者に発覚し、当事者が不貞行為を解消してから3年以上経過した後(不貞行為については不法行為の消滅時効期間経過後)に、夫婦が離婚した場合に、「離婚」を理由として不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をした事案です。

(なお、本件判例によっても、不貞慰謝料請求自体は否定されていないことに注意が必要です。)

第1<事案の概要>

Yは,平成20年12月頃,Aと知り合 い,平成21年6月以降,Aと不貞行為に及ぶようになった。

 

Xは,平成22年5月頃,YとAとの不貞関係を知った。A は,その頃,Yとの不貞関係を解消し,Xとの同居を続けた。

 

Aは,平成26年4月頃、Xと別居し,その後半年間,Xのもとに帰ることも,Xに連絡を取ることもなかった。

 

Xは,平成26年11月頃,Aを相手方として,夫婦関係調整の調停を申し立て,平成27年2月25日,Aとの間 で離婚の調停が成立した。

 

第2<請求の内容>

夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求

 

第3<実質的な論点>

不貞行為を知ってから3年以上経過し関係も解消した後に、離婚した場合、夫婦の一方は不貞相手に、不貞行為を原因とするものではなく、「離婚したこと」についての慰謝料請求できるか。

 

第4<結論>

夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,(不貞行為の慰謝料請求はともかく)特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。

 

第5<判旨抜粋>

夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を 理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至 らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。

 

第6<解説>

(1)不貞行為の慰謝料請求の消滅時効の起算点

民法724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定しています。

不貞行為自体はある程度の期間継続して行われることが多いので、継続的な不法行為の「結果」はいつ発生したのか、つまり、不貞行為によって生じた「損害」が何であると考えるかにより、時効の起算点が変わります。

本件では、不貞行為発覚(平成22年5月)から3年以上経過してからの慰謝料請求であり、不貞行為そのものを損害と考えるならば、不法行為請求権は時効により消滅しています。

しかし、不貞行為によって当事者が離婚した場合に、この「離婚という結果」を、不法行為の損害と捉えれば、離婚時に損害が発生したとして、離婚が消滅時効の起算点となりますから、時効により消滅しておらず、慰謝料請求が可能となります。

 

(2)従来の考え方⇒離婚を時効の起算点とする裁判例

東京地方裁判所平成24年12月29日判例は、下記のように判示しています。

「本件は。第三者の不法行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害を求める訴訟であるところ、その場合、損害は離婚が成立して初めて評価されるものであるから、離婚判決が確定する等離婚事実を確実に知ったときにはじめて離婚に至らせた第三者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったというべきである」。

また、同様に解するものとして、東京高等裁判所平成10年12月21日がある。

「Xの本件慰謝料請求は、単にYとAとの肉体関係ないし同棲によって精神的苦痛を被ったことを理由とするのみならず、右肉体関係ないし同棲の継続により最終的に離婚に至ったこともYの不法行為として主張していること・・・右損害は離婚が成立して初めて評価されるものである」

 (3)平成31年2月19日 最高裁判例の考え方⇒離婚を時効の起算点としない

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」として、特段の事情がない限り、離婚そのものの結果については、不貞相手に慰謝料請求は出来ないとしています。

このように考えると、少なくとも不貞の相手方については、離婚という結果を不貞行為の「損害」と捉えることはできなくなりますから、時効の起算点は不貞行為を知った時点となり、消滅時効にかかり、慰謝料請求できないという事になります。

 

 (4)考察・・慰謝料請求の相場

夫婦間においては、離婚の原因は実は様々な要因が絡んできますので、不貞から数年以内に離婚するようなケースはともかく、本件のように不貞発覚から相当期間が経過して、かつ、不貞が解消されてから相当期間経過しているようなケースについては、離婚を理由に数年前の不貞相手に慰謝料請求を認めることが結論的におかしいことは確かです。

とはいえ、この結論を持ってくるのであれば、不貞が発覚したのちにその関係も解消し、夫婦は同居したまま相当年数経過した場合には、その後に当該夫婦が離婚したとしても、離婚と不貞との相当因果関係が無いとする事も出来たのではないかと思います。

しかし、本件判例の判旨は離婚という結果については、不貞相手は責任を負わないと読むのが素直です。

不貞によって離婚に至ることは、離婚ケース上、多々ある事ですし、少なくとも当該判例が出るまでは、実務上、離婚に至ったかどうかで実務上不貞慰謝料の額も上がり下がりしています。

しかし、当該判例は、他方配偶者の不貞行為があった場合の夫婦の離婚という結果について、不貞相手の責任を認めないという理論構成をとりました。この考え方によれば、離婚に至ったかどうかで、不貞相手の慰謝料額が変わるのはおかしいことになります。

しかし、実務的な感覚として、離婚まで至ってしまった場合と修復した場合とで、離婚の慰謝料額が同じというのは非常に違和感があります。

特に、夫婦関係が修復しているのに、離婚した場合と同額の慰謝料請求が認められるとなると、いわゆる美人局的なケースを後押ししているのではないかという感覚が残ってしまうからです。

離婚という結果について、不貞相手が責任を負わないとする当該判例が、今後の慰謝料請求の相場にどのように影響があるのか気がかりです。

 

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