婚姻費用や養育費の調停と審判
養育費については、離婚時に話し合いで決めますが、当事者で合意できない場合には、調停の申し立てをします。離婚調停で離婚調停とともに申立をすることが多いです。
調停申立は、家庭裁判所や、裁判所のホームページから、申立用紙を取得して、ご自身で申し立てることができます。
申立書の書式ダウンロード、記入例はこちらから
調停は、中立的な立場の調停委員があなたの主張と相手の主張を聞いて、話し合いの妥協点をさぐり、最終的に双方の合意に持っていきます。そして、どうしても当事者が合意に至らない場合には、裁判官が審判により、養育費の支払い額を決定します。
もっとも、ご自身または相手方が自営業者である場合、養育費を受け取る側が不倫を行っていた場合など、法律的な論点が絡む場合には、調停委員は法律の専門家ではない以上、かかる論点は触れられないまま、あなたに不利な養育費が決められることがあります。私の知っているケースでは、弁護士がついていなかったため、適正な養育費の上限について算定されず、月50万円もの婚姻費用が決められてしまったケース、自営業でゼロ申告をしている方で、ほぼゼロの養育費の認定になったケースなどがあります。
また調停委員は、中立の立場で話し合いをすすめる役割ですから、必ずしもあなたに有利なアドバイスをくれるわけではありません。
ある程度説得しやすい人、押しが弱い人などが、裁判所に来たことで緊張してしまい、雰囲気に呑まれてあれよあれよと不利な内容の調停に合意してしまったという話を聞きます。
また、体調不良で裁判所に行けない、相手方と顔を合わせるのが苦痛で申し立てができないなどの場合にも、是非弁護士にご依頼ください。弁護士であれば、依頼者に代わって調停手続きを進めることができます。
ご自身でも養育費の調停も申立が可能なケース
- 相手方の収入がわかっている。または提示してもらえる。
- 相手方からある程度相場の提示がすでになされている。
- 法律的な手続きもご自身で調べることができる。
- 月1度、半日ほど休みをとれる。
- 親権や財産分与、慰謝料について争う予定がない。
弁護士に頼んだ方が良いケース
- 相手方の収入が不明な場合
- 裁判手続きに自信がない場合
- 相手方ないしご自身が自営業
- 年収が算定表以上の場合
- 法律的な論点が多い場合
- 慰謝料や財産分与も請求したい場合
- 月に一度、平日日中、休みがとりにくい
- 押しが弱い
- 相手の姿を見るのが苦痛、相手となるべく顔をあわせたくない。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |