1.離婚調停(夫婦関係調整調停とは)
調停というのは、裁判所における話し合いです。正確には「夫婦関係調整調停」と言います。
夫婦間の話し合いがうまくいかない場合に、調停を申立てることになります。
2.離婚調停の管轄裁判所
調停の管轄裁判所は相手方の住所地または当事者で同意した場所になります。
例えば、相手の住所は大阪だけど、子ども妻も沖縄に居て沖縄での話し合いの方が良いと当事者が合意した場合は、沖縄にすることが出来ます。
なお、最近では遠方でも近くの裁判所に行って、電話で遠方の管轄裁判所とやりとりしながら、調停を行う事はあります。
3.調停申立のタイミング
調停申立ては、同居したままでもできますが、調停申立て後、関係が悪化したり、調停を取り下げるよう求められる、調停における話し合いを無視して、強引に話を進められる等のおそれがあるので、できれば別居してから申立てたほうがよいと考えられます。
調停申立はご自身でできます。調停の申立書は裁判所にそのひな型があり、また裁判所のホームぺージからも書式をダウンロードすることが出来ます。
もっとも、当事者同士で調停をすると、どのような結論になるのかお互いが見えていないため、手続が長くかかる傾向はあります。
4.調停の頻度と期間
調停は概ね申立てから1月後くらいから、1月に1回程度開かれ、一回3時間程度です。
調査官の調査が入った場合などはもう少し長い時間が取られることはあります。全体として半年以上1年半程度はかかると思ってください。
5.具体的な離婚調停の進み方
大体が、午前9時半か10時に呼ばれて12時ころまでには終わるか、午後1時30分か2時に呼ばれて、4時ころまでに終わるようなスケジュール感で行われています。
まず、裁判所についたら、書記官室に顔を出して、自分が訪問したことを告げます。そうすると、事務官から札を貰います。
そして、申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室で待つように指示されます。
しばらくして時間が来ると話し合いをする調停室に呼ばれますから入室して調停委員さんからの質問に答えたり、自分の希望を述べます。
調停手続きにおいては、男女各1名の調停委員が間に入ります。
調停委員が待機する部屋に、申立人(調停を起こした側)、相手方(調停を起こされた側)がそれぞれ交互に呼ばれ、事情を聞かれたり、どのような条件であれば離婚してもよいかなど意見を聞かれます。
基本的に、申立人と相手方は顔を合わせることはありません。
話し合いを何回か続け、双方が合意できた場合は、離婚条件(親権、監護権、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費、面会交流等)を決めて、調停が成立します(ただし、その後離婚届けを別途提出する必要があります)。
合意できない場合は、調停は不成立になり、別途離婚訴訟を提起する必要があります。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |