離婚協議書の必要性について
夫婦間で離婚することが決まった場合、離婚届を提出すれば、離婚は成立します。
しかし、離婚の際に決めたほうが良いことは、親権、監護権、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費、面会交流等など、多数あり、このうち親権以外は、離婚届を提出することでは決まりません。
口頭で合意してもよいのですが、後日約束が破られた場合などのトラブルを防止するため、各種離婚条件は、別途離婚協議書の形で作成することが望ましいといえます。
離婚協議書を公正証書で作成した方がよい理由
離婚条件の中には、財産分与、慰謝料、養育費等、約束が破られた場合には、直ちに強制的に守ってもらったほうがよい条件があり、そのためには、公正証書(執行証書)を作成することがより良いでしょう。
例えば、養育費を毎月3万円と決めたところ、支払いが滞った場合、公正証書(執行証書)を作成していない場合は、再度養育費の調停・審判ないし私的な合意書に基づく民事訴訟(通常は前者)を起こし、判決等を得たうえでないと、強制執行はできません。
一方、公正証書(執行証書)を作成している場合は、別途調停・審判等を起こす必要がなく、公正証書(執行証書)に基づき、直ちに強制執行ができます。
養育費は、毎月必要になるお金ですから、直ちに相手方の給与等に強制執行を行い、早めに支払いを得たほうが望ましいといえます。
弁護士が離婚協議を代理する場合、原則として公正証書(執行証書)で離婚協議を行います。
不本意な離婚条件を押し付けられないようにし、また、決めた離婚条件を守らせることができます。
ちなみに、面会交流については、一定の場合には強制執行(間接強制)が可能ですが、公正証書(執行証書)によっては強制執行することはできず、面会交流についても履行を確保したい場合は、別途調停等による必要があります。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |