不倫はどうして慰謝料が請求できるのか。

不倫をするとどうして慰謝料というお金を払うことになるのでしょうか。

不倫の慰謝料請求権は、法律的には不倫が不法行為に当たるために慰謝料を請求できるという構成になっています。不法行為は何らかの権利を侵害した場合に認められるものです。それでは、不倫によって侵害されている利益は何でしょうか。

かつて裁判所では「夫ないし妻が他方配偶者に対して貞操を守る事を請求する権利」という権利を観念した上で、不倫はこれを侵害したから違法であると判示していました。

しかし、このように考えると、裏切り行為をした配偶者に対しては、慰謝料を請求できる根拠となりますが、配偶者の交際相手や浮気相手に対しては、貞操を守れという請求権は無いのに、なぜ慰謝料を請求できるのかという疑問が残ります。

また、一般的に、婚姻関係にないカップルの二股行為、浮気については、道徳的に悪い行為であることは間違いありませんし、道徳的には貞操を守るように請求することができますが、これを破ったからといって交際相手や浮気相手に慰謝料という金銭を請求できるわけではありません。そうすると、婚姻しているという点が一つポイントになりそうです。

現在では、不倫は「婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する権利」(最高裁平成8年3月26日)を侵害することから、これについて慰謝料が請求できるとされています。そのため、婚姻関係がすでに破たんしているような状態から、不倫関係になったとしても、その不倫相手には慰謝料は請求できないことになります。また、不倫が発覚した後も、離婚しないで夫婦がやり直している場合には、慰謝料の額が低くなる傾向にあります。

慰謝料請求の通知書

 

不倫・慰謝料請求を請求できる相手は不倫相手だけ?配偶者は?

不倫・浮気の慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求権だという事はご説明した通りです。そして、その侵害された権利、法益は、婚姻共同生活の平穏と考えられており、不倫をした二人が二人とも不法行為をしたと考えるのが一般的ですので、慰謝料を支払う義務を負うのは、配偶者とその交際相手の両方という事になります。また、その慰謝料債務は、不真正連帯債務とされていますので、請求する側は、例えば交際相手にだけ全額を請求してもよいし、配偶者に全額請求してもよいし、二人に半分づつ請求する事も選択できます。

そして、例えば、交際相手(又は他方配偶者)のほうが、請求した人に慰謝料を全額払った場合は、その後に不倫の責任割合に応じて、他方配偶者(又は交際相手)に対して求償することができます。

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