Q&A 既婚者と知らないで不倫

Q

私はマッチングアプリで知り合った男性とお付き合いしていました。すると、その男性の配偶者を名乗る人から、突然慰謝料を請求されました。
私は、この男性が既婚者と知らなかったのですが、慰謝料を払わなければならないのでしょうか?

A

民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定します。この規定が、不貞慰謝料請求の根拠条文です。したがって、不貞慰謝料請求を行うには、不貞相手の「故意又は過失」が必要です。

故意とは、「自己の行為が他人の権利を侵害し、その他違法と評価される事実を生じるであろうことを認識しながら、あえてこれをする心理状態」を言います。お付き合いしていた男性が、既婚者と知らなった場合、その男性の配偶者の権利を侵害すると認識していませんから、故意がないことになります。

では、過失はどうでしょうか?過失とは、「その事実が生じるであろうという事を不注意のために認識しない心理状態」です。
不貞行為においては、被害配偶者(上の質問の場合だと、男性の配偶者)の権利を侵害することを不注意のために認識しなかった場合に、過失が認められます。
不貞慰謝料請求において、過失がないから不法行為が成立しないという判断をする裁判例は少ないです。

過失がないことから、不法行為が成立しないと判断した裁判例としては、東京地裁平成23年4月26日があります。そこでは、「本件で認定した事実経過(とりわけ、被告は、通常は独身者が参加すると考えられるお見合いパーティーで、Aと知り合ったこと、Aは、被告との交際期間中、被告に対し、氏名、年齢、住所及び学歴などを偽り、一貫して独身であるかのように装っていたこと等)に照らすと、通常人の認識力、判断力をもってしてはAが婚姻していることを認識することは困難であったというべきであり、被告がAの実母に会って同人からAが既婚者であることを聞かされるまでの間、Aが独身であると信じて交際を続けていたことについて、過失があると評価することはできない。
以上のとおり、被告がAと交際し性交渉を持ったこと等がXに対する不法行為を構成すると言う事はできない。」と判断されていることが、過失の有無を検討するにあたり参考になります。

上記の質問については、詳しい事情を明らかにして、過失の有無を細かく検討する必要があると思われますが、どのようなマッチングアプリでであったのか、交際中の男性の言動等から、過失がないと判断される可能性もあります。

交際中の男性の言動等の不貞の証拠の集め方については、「裁判で使える不倫の証拠と集め方」をご覧ください。
また、故意・過失の他にも、そもそもどのような行為が違法な不貞に該当するのか、問題になる場合もあります。この点については、「どこからが不倫になるのか」をご覧ください。

 

参考文献
我妻榮ら著「第3版 我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-」
中里和伸著「判例による 不貞慰謝料制球の実務」