面会交流とは
別居した親が、子供に会うことを面会交流といいます。明文はありませんが、親として有する固有の自然権であり、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛情を求める「子の権利」とされています。また「子の監護について必要な事項(民766条1項)」とされ、家庭裁判所の審判事項とされています。
ここでわかる通り、面会交流の権利は子ども自身の権利でもあります。
離婚に至った夫婦間には、離婚に至るだけの非常に深い精神的な確執があり、そのために子どもを監護している親は子どもも離婚した相手方に会わせたくないと思うことは往々にしてあります。そして、かかる家庭においては、監護者が監護している子どもに、相手方に会いたいかと尋ねると、「どっちでもいい」「会いたくない」と答えることがあります。また、祖父母や親族と遊びに行くことと、面会交流のどちらを優先するか、子どもに尋ねると、「祖父母と遊びに行く」など答える子どももいます。
しかし、かかる子どもの回答をそのまま鵜呑みにして面会交流を拒否することは、非常に危険です。もう一度、あなた自身が小さいころに、仮に、自分の片親に突然あえなくなったことを想像してください。おじいちゃん、おばあちゃんと会うことを、自分の親と会うことより優先しますか?会えなくなった自分の親に会う機会があるのに、会わなくても構わないと思いますか?
基本的には、子どもを監護している親が、子どもの生殺与奪を握っているので、子どもは無意識にでもそのことを認識しています。子どもが賢ければ賢いほど、人の感情を読み取れる優しい子であればあるほど、親の感情や意向を潜在的にも認識してその通りに動きます。監護者が、相手方に子どもをあわせたくないと思っていれば、その気持ちは子どもに伝わり、子どもは自分の気持ちを押し殺して、監護者の望む回答をすることがあります。
また、子どもを相手方に会せた後に不安定になって、泣いたり反抗的になったりすることは往々にあります。このことを理由として、監護者は子どもを次の面会交流に会せることに消極的になりますが、必ずしもそれが子どもにとって最良の選択肢とは限りません。子どもが、片方の親に突然あえなくなった後に、しばらくして数時間会えたとして、また離れ離れになる。次にまた会えるかわからない。そういう状態であれば、子どもは精神的に不安定になるのは当然でしょう。しかし、また数週間後に会えるということが、子どもにも分かっていたら、その保証があるのであれば、どうでしょうか?子どもは、きっと次にまた会えることを楽しみに、次の面会交流までの数週間を安定して生活できるでしょう。
もちろん、子どもに暴力を振るう親、面会交流中に子どもを強引に連れ去る親など、子どもの福祉にとって悪影響を及ぼす場合には、面会交流は制限されます。
しかし、面会交流が順調に行われている場合には、子どもの福祉に資することが分かっており、近年は家庭裁判所も積極的に子どもの面会交流を進める運用になってきています。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |
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