面会交流の調停
面会交流の調停の進め方には実はコツがいります。
たとえば、別居中の子どもがまだ赤ちゃんである場合に、いきなり宿泊を求めたりすると、実際には調停委員さんからの協力も得られず、なかなか話が前にすすまず、かえって子どもに会えるまで時間がかかったりします。
また、お母さんの側が精神的に不安定になっているとき、面会交流を機に子どもを連れ去られるのではないかと危惧してなかなか面会交流に協力的でなくなる時もあります。
そういう場合には、お母さんの精神的な負担を取り去るような面会交流の場所、時間を設ける必要があります。たとえば、弁護士や親族が立ち会った上で、雨が降っても遊べる屋外施設で数時間お試しで遊んでみるとか。ニライ総合法律事務所では、蓄積された経験を生かし、大体幾つぐらいの子どもだと、どの施設でどのくらい面会交流をするとスムーズにいくかなどの具体的な提案を行い、面会交流の調停をスムーズに行うサポートをしています。
当事務所で重視するのは、ご両親の精神的肉体的負担、お子さんの精神的肉体的負担、それから、まずお子さんの希望を第一に当事者の希望をすり合わせるとう作業です。
相手方がお子さんをあまり会わせてくれないことに自暴自棄になってしまう人もいますが、気長に、お試しの面会を続けながら相手親の不安を軽減し徐々に時間を延ばしていくことで、面会交流を正常な状態に持っていくことが大事です。
ニライ総合法律事務所は、多様な年代のお子さんの様々な面会交流のケースを見てきました。面会交流の正常化に向けた、オーダーメイドなサポートを得意としています。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |