面会交流の決め方

1 一般的な面会交流の定め方

離れているお子さんと親が会うことを面会交流といいますが、面会交流の決め方は、大きく分けて任意の話し合いによるもの、または、家庭裁判所における面会交流調停によるものの二つとなります。

2 任意の面会交流の場合(注意すべき点)

任意に話し合う場合には、例えば毎週とか、毎日という頻回であっても、双方が合意すれば面会交流は自由に定められます。
ただ、「毎週土日、朝10時から夕方6時まで、宿泊付きで子どもに合わるように」などの頻回な交流で、監護側の配偶者が子どもと週末一緒に過ごせなくなるなどの偏った定め方をすると、長く続かず、逆に面会交流が途絶えてしまうきっかけとなることもあります。

話し合いで決められる場合には、なるべく柔軟に、日程変更に応じるようにして、長く面会交流を続けられるように双方で譲り合って調整するのがベストです。

また、子どもが熱を出したなどの急な予定変更に対して、全て、わざと子供を引き離しているのではないか、などと相手方を疑って怒って抗議してしまうことは往々にしてありますが、そのような事がきっかけで離婚後の元夫婦の間で軋轢が生じると、それがそのまま子供に伝わり、その後の面会交流が逆に困難になることもあります。

子不機嫌な表情

なるべく長い目でゆったりと面会交流を続けることが最も子どもの福祉に資すると考えてください。ただ、あえて子供を引き離そうとして、任意に定めた面会交流が全く実行されない場合があります。その場合には、弁護士にぜひ相談してみてください。
家庭裁判所を通じて、粘り強く交渉すれば、いつかは子供と交流を再開できるようになる、そんなテクニックが実はあります。

3 家庭裁判所での面会交流の定め方

調停における話し合いにおいては、調停委員を交えながら、双方の親が別居に至るまでの過程や、主に面倒を見ていたのがいずれの親であるか、お子さんの年齢や祖父や祖母などの監護補助者(お子さんの監護を補助する人)の存在など様々な要素を考慮しながら、お子さんに会える回数や、その方法(宿泊付きとするか、外で数時間会うか等方法は事案に応じて様々です。)を決めていくこととなります。
調停の場合でも、任意の場合と同じように、最終的に合意さえできるのであれば、どのような形での面会交流方法を定めることも出来ます。

ただ、調停を起こさなければならないような関係性であることからすれば、なかなか合意が出来ないといった場合もあります。
また、毎日面会交流をさせてくれなどの(裁判所から見て)頻回な要求を通そうとすると、相手方も断りますし、調停委員さん達も味方してくれない事になります。
このように調停でまとまらない場合には、最終的に、裁判官が一切の事情を考慮して、審判を行うことも出来ます。(もっとも、裁判所で強引に決めてしまった場合には、相手方がますます子どもに合わせてくれないようになる場合もあり、この手段は最後の最後と考えて下さい。)

近年、面会交流というのは、親のためだけではなく、子のためにも、当然認められなければならないものであるという考え方が、特に強くなってきておりますので、どのような関係であったとしても、面会交流が全く認められないということはほぼありませんし、離婚後、離れているお子さんに会えていない、相手方に連絡を取っても無視されている、お子さんの様子がさっぱり分からないというお悩みをお持ちであれば、一度、面会交流の調停の申立てをすべきです。

往々にして、監護親と他方配偶者の憎しみ合いが背景にあり、これが子供の面会交流にダイレクトに悪影響を与えているケースです。
実は申し立てている側にも相手方にも、紛争当事者になってしまっていて見えていない解決策があります。
当事務所の離婚事件に経験豊富な弁護士であれば、相手方、裁判官、調停委員が妥当だと思う案、面会交流を続けるために注意すべきことについて、しっかりとしたノウハウを持っています。
面会交流こそ弁護士をつけて申立をすると、全く違った結果を生む可能性があります。
是非面会交流について悩まれている方はご相談下さい。
 
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この記事を書いた弁護士 弁護士古賀尚子 この記事を書いた弁護士
弁護士法人ニライ総合法律事務所
弁護士 古賀尚子