面会交流の強制執行
家庭裁判所を交えた調停で面会交流の方法を定めることのメリットは何か?と問われた場合には、調停委員や裁判官という中立の立場の方に間に入ってもらえることで、一般的な基準での面会の回数を確保できることなどもありますが、その一つに、強制執行が出来るようになるということがあるかと思います。
強制執行と一言でいっても、なかなか馴染みがなくて分かりにくいかもしれませんが、面会交流がうまくいかない時などに裁判所が間に入ってくれ、相手方に対し強制力をもって、面会交流を可能にしてくれるということです。
面会交流の場合、間接強制という方法が取られます。
間接強制というと少し分かりにくいかもしれませんが、面会交流において、お子さんを直接、裁判所の職員が引っ張ってきて、「さあ会いなさい。」という手続きを取ることは少し乱暴に過ぎるため「何日に会わせなさい。会わせないのであれば、○○円を支払なさい。」という方法で、相手方に対し、面会交流を行うことを促すという方法を取ります。
これが(お金を払わなければならないという罰を与えることを示すことで間接的には、面会交流そのものを促すという意味で)間接強制という方法です。
ですので、面会交流を調停で定めておけば、会わせてもらえないという事態を防ぐ方法も用意されていることになる訳です。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |