親権・監護権
親権とは育児義務+財産管理義務
親権は、
①子の身上監護をする部分(民法820条)
②子の財産を管理する部分(民法824条)
とに大きく分かれます。
親権というと「権利」のイメージが強いかと思いますが、実態として、
①子の監護=育児をする義務
②子の財産を適切に守る義務
と言い換えても過言ではありません。
法律上も、権利と名前がついていますが、いわゆる取引概念上の権利とは全く違うと言われております。
親権と監護権
未成年の子を手元に置いて育てることを、子の「監護養育」と言い、これを担当する部分を「監護権」と言います。
前述の親権の中の①子の身上監護をする部分に当たります。
まだ離婚に至っていない時期は(つまり別居時においては)、双方が親権を有していますから、子どもをどちらの親が見るかという争いは監護権者の指定という形で争われます。
親権と監護権を分離する場合
一応、親権者と監護権者を分けることは出来ると解されており、親権者は父であるけれども、監護権者は母であるという指定の仕方もできます。
しかし、実は、親権と監護権を分けた場合に、どちらの親がどこまで何を負担できるかという点については法律上も明確ではないとなっており、子どもの親権と監護権を分けるという場合、「子どもを育てるのは親権を持たない親で、もう一方の親は、子と同居していないが、戸籍に子として載せている」ぐらいの意味になっています。
しかし、両親が協力的でないと、親権者ではないと出来ないような法的手続きの際に支障が発生するなど、問題が生じやすく、あまりお勧めできません。
子の連れ去りの場合
連れ去られた子どもを早期に取り戻したいというときには、子の引き渡し請求を申し立てることもあります。
子どもの現況も親権や監護権の判断の一要素になりますので、子どもを連れ去られた場合には、なるべく早く引き渡し請求をする必要があります。
沖縄では長男を跡取りにする、トートーメを継ぐという観点から、どうしても父親側が親権を主張したいというケースも見られます。
しかし、大体5歳くらいまでの年齢のお子さんについては、虐待などがない限り、どうしても母親側に親権・監護権が行くケースが多いです。
これは、前述しました通り、「親権」のうち特に「監護権」とは、現実には、「育児義務」のようなものであり、子どもに衣食住を提供し世話をする事について、社会的な圧力からも、時間的な面においても母親が担うケースが多いためです。
親権者を誰にするか、監護権者を誰にするかを裁判で争う場合にも、今まで育児を担っていたのは、誰であったかが重視されます。
おおむね9歳ぐらいになると家庭裁判所の調査官が子どもに会って、その意見を聞くケースが多いように思えますが、この時期の子どもの意思は変わりやすいためあくまで参考です。
子が満15歳以上であるときは、家庭裁判所は、「親権者指定」又は「親権者変更」の審判をする前に、その子の陳述を聞かねばならないと定められているため、15歳以上になれば子どもの意見は非常に尊重されます。(家事審判規則54条、70条、72条)
子どもの親権をとれない側であっても、面会交流という権利により定期的に会うことが認められており、また、定期的に親に会えるということは子どもの成長や心身の安定にとって非常に有益だと考えられています。
親権獲得のために弁護士をつけるメリット
親権を獲得する場合には、裁判官が判断するポイントに対して、様々な証拠を積み重ねる必要があり、経験のない人が弁護士をつけずに闇雲に主張しても、ゴールが見えない暗闇で必死にシュートを打っているようなものです。
親権獲得をお考えの方は、是非、経験豊富なニライ総合法律事務所へご相談下さい。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |
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