子どもの連れ去りと親権・監護権
同居状態で離婚調停が申し立てられることはあまりなく、実際には、親の片方、特に母親が、子どもを連れて家を出ていき、その後に離婚の調停がなされることは頻繁にあります。
本来、DVのおそれがある等の場合であればともかく、子を一方的に連れ去ることは望ましいとは言えません。
子の監護にとって、誰がどのようにみていくのが望ましいのかを話し合って、話し合いで決着できなければ、監護権者を指定する調停・審判によってどちらが子の面倒を見るかを決定するほうが望ましいでしょう。
ただし、実際には、離婚寸前の夫婦間でこのような話し合いを行うことは困難であり、ほとんどの場合は、どちらかの親が事実上子どもを連れ去り、別居状態になった後で、子どもの親権・監護権が争われます。
監護の開始に不法な事由がある場合、そのような行為自体を監護権者、親権者としての適格性に欠けると判断する一事情として挙げる裁判例もありますが、単に別居するに際して、連れさっただけでは、親権・監護権の判断にはほとんど影響はなく、かえって、事実上監護が継続していることが重視されます。
そのため、連れ去られた側としては、迅速な対応が必要になります。
具体的には、監護者指定、子引渡しの審判を申立て、同時に子の引渡しの仮処分(審前の保全処分)を申し立てる、あるいは、DVのおそれがあるなど、緊急事態の場合は、人身保護請求をおこなうといったことです。
また、離婚前提であれば、親権についての裁判所の判断を迅速におこなわせしめるために、離婚調停の申立も行うことになります。
弁護士は、これらの方法のいずれが可能か、どういった証拠を集めて、どのように申し立てるかについて、専門的知識に基づいてアドバイスをし、あるいは代理人になることができます。
法律相談のご予約・お問い合わせはこちらから TEL:098-988-0500
この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |