新しい婚姻費用と養育費
『婚姻費用』とは何でしょうか。
別居後、離婚する間に生活費を相手方に請求する権利、これを婚姻費用といいます。簡単に説明すると、離婚が成立する前で、別居している間の養育費プラスアルファのような権利です。
離婚が成立していないので、離婚の際に子どもを養う方の親がもらえる『養育費』に追加して、離婚していない配偶者の扶養部分をプラスして請求できる権利です。
婚姻費用は、婚姻関係にある夫婦の扶助義務(民法752条)に基づいて認められるもので、子どもがいない夫婦でも請求できます。
結婚生活の費用は、その収入や資産に応じて、お互いに夫婦が分担すべきと考えられていることから、婚姻費用分担義務が認められているといわれています。
婚姻費用には、通常の家族の衣食住の費用、医療費、子の教育費、娯楽費や交際費などが含まれます。
これらの費用は夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。
実際には、夫婦生活が破綻し、別居になった後に、基礎収入が多い人が基礎収入の少ない人に対して、支払うとされており、この費用は裁判所のホームページにも掲載されている算定表から容易に求めることができます。
なお、算定表が令和元年、基礎となる資料などを更新して、新しくなりました。
こちらの表は、令和元年12月23日以降、養育費の調停でも実際に使われるとの事です。
新しい算定表の中をざっと見たところ、子どもの人数などで変わりますが、既存の算定表より2~6万円程度増額されているようです。
裁判所・新しい養育費婚姻費用算定表
この表は、夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて表10~19に分かれています。
「権利者」とは、婚姻費用や養育費をもらう側の事、「義務者」はこれを支払う側の人を指します。
養育費算定表の収入は、控除前の収入(源泉徴収票の一番左の欄の「支払金額」・市県民税課税所得証明書の「収入」の欄)を基本とします。
また、給与以外での、家賃収入や軍用地の収入などがあればそれも足します。
婚姻費用は、子供のいる家庭では、養育費より少し高い金額となります。
従って、離婚の手続きをする前の方がもらえる生活費は高額となります。
もっとも、離婚手続きが済むと、行政から、医療費の補助や児童扶養手当を受け取ることができるので、結局、婚姻費用よりも高くなる家庭もあります。児童扶養手当/沖縄県
そこで、離婚したらもらえる手当と養育費、離婚手続きを取らないでもらえる『婚姻費用』をよく見比べて、どのような手続きが経済的には合理的なのか、検討する必要があります。
また、実際に婚姻費用調停を起こした場合に回収が可能なのかなどの判断については、インターネット上の情報だけでは判断できません。ぜひ、経験豊富な弁護士に相談してください。
法律相談のご予約はこちらから TEL:098-988-0500
母子家庭や父子家庭のもらえる補助金等
児童扶養手当
離婚後の行政による援助の代表的なものとしては児童扶養手当があります。
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
裁判所からの保護命令がある方は離婚手続きが無くても対象となります。
児童扶養手当の具体的な額は下記の通りです。
平成31年4月分~
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
子どもが1人の場合 | 42,910円 | 42,900円~10,120円 |
子ども2人目の加算額 | 10,140円 | 10,130円~ 5,070円 |
子ども3人目以降の加算額(1人につき) | 6,080円 | 6,070円~ 3,040円 |
※ 一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者、 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 | ||
0人 | 490,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 左の金額以上 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
6人以上一人増毎 | 上記金額に380,000円加算 |
自立支援給付金事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職等に結びつく可能性の高い教育訓練講座等を受講した際に、支払った受講費用の60%に相当する額を支給します。
母子および父子家庭の医療費助成
各市町村のhpを確認してください。
なお、那覇市はこちらです。
新しい養育費
養育費とは、子どもを扶養していくのに必要な費用を、子どもの監護者に対して、他方配偶者だったものが支払うものです。
養育費の算定については、話し合いにおいては当事者で自由に決めることが可能ですが、お互いに一応の相場を知ることが早期解決において有効です。
養育費の算定相場は、裁判所のホームページから養育費算定表を見ると分かります。養育費についても、令和元年12月23日に新しい養育費の算定表が発表されました。こちらを参照ください。
裁判所・新しい養育費婚姻費用算定表
養育費算定表は、
- ①養育費を支払う側の年収
- ②子どもを養育する側の年収
- ③子供の人数
- ④子供の年齢
により決められています。
算定表で見る収入は源泉徴収票の社会保険などを控除する前の金額になります。
算定表において表示される金額はある程度幅があるので、月5000円、1万円でも多くもらうためには、子どもらの教育費の必要性などを相手方に訴える必要があります。
また特殊な病気に罹患している場合に、これを主張することもあります。
子ども名義の定期などを作って、養育費をそこに振り込むようにすることで、支払う側も安心して前向きに養育費を払ってくれるという傾向がみられます。
特別な事情による加減
算定表はあくまで標準的な家庭を想定して、作成されており、種々の費用、相手方が自営業者かどうか、子どもが私立学校に通うかどうか、住宅ローンはどのようにするかなど、微妙な問題があります。かかる場合は、弁護士などの専門家が、基礎収入を設定し、算定式を使って細かく計算する必要があります。
実際に、相談者が抱えている個別の事情で過去に養育費の増加減が認められているのか、今回のケースでどうなのかについては、弁護士に相談することをお勧めします。
法律相談のご予約はこちらから TEL:098-988-0500
この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |
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