高額所得者や自営業者の養育費や婚姻費用の算定
一部の確定申告が異常に低い申告となっている自営業者、会社経営者の中には、算定表を形式的に当てはめると非常に養育費や婚姻費用が低くなることがあります。
しかし、確定申告上は経費として計上することが認められているけれども、実際には支出がない経費(扶養控除・除却費・減価償却費(ただし固定資産に対する債務の元本を繰り入れる))については、実は養育費や婚姻費用の算定においては、控除すべきではないと考えられています。
また、医師・会計士・などの専門職種・会社役員などの高額の所得者について、算定表の最高額を超えた収入を得ている人についても、算定表を見るだけでは、正確な養育費や婚姻費用の額を把握することはできません。
これらの、実態より低い申告をしている自営業者、高額の所得者、算定表の上限よりももらっている方については、確定申告書を基準に、個別に養育費や婚姻費用を算定することが可能なことがあります。もちろん、専門家であっても立証において非常に困難な場合もありますが、このようなケースについては弁護士の対応で結果が大きく変わります。是非一度弁護士に相談してください。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |