財産分与を請求できる期間
離婚の際に財産分与の取決めをしなかった場合でも、財産分与の請求を後から行うことは可能です。
ただし、請求できる期間は離婚のときから2年間とされています(民法768条2項)。
この期間は、いわゆる時効とは少し違い、除斥期間と一般的に解釈されています。
時効と異なるのは、中断がない、ということです。
そのため、離婚から2年以内に財産分与の調停・審判を起こさなければなりません。
もちろん、2年が経過していても、請求された側が特に問題とせずに、財産分与に応じるのであれば構いません。
財産分与に任意で応じない相手の場合、早めに調停・審判を申し立てることが重要ですので、弁護士に早めに相談されたほうがよろしいと思います。
財産分与の清算の基準日
(1)財産分与の清算の基準時
財産分与の中で一番大きな割合を占めることが多いものに、清算的財産分与があります。
清算的財産分与は、その基準日を別居時にするか、離婚時にするか(裁判離婚の場合は、口頭弁論終結時)という2つの基準があります。
(2)対象財産の確定の基準日
夫婦の名義のどの財産が、財産分与の対象となるかについては、「別居時」の財産を基準とすると考えられています。
夫婦で共同で財産を作っているのは同居している時までと考えられるからです。
(3)財産の評価の基準時
具体的に不動産や株、投資信託、外貨がいくらになるかを算定する基準については、当事者に非常に影響を及ぼします。
これは、「離婚時」、裁判においては、「口頭弁論終結時」と考えられています。
もっとも、別居後に夫婦が財産を処分して金銭に変えている場合には、その「処分時」とされています。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |