財産分与の調停と裁判
離婚の調停に付随して、あるいは、離婚が成立した後に単独で、財産分与の調停を起こすことができます。
財産分与についての取決めが当事者間でできればよいのですが、話がまとまらない場合は、調停を起こさなければなりません。
調停は、男女各1名の調停委員を間に挟んだ裁判所における話し合いです。
概ね調停申し立てから1月後くらいに最初の調停の日が入り、その後も1月ごとくらいに調停が開かれます。
調停の際は、当事者はそれぞれ異なる待合室に待機し、調停委員から交互に呼ばれて話を聞かれ、お互いの妥協点を探ることになります。
調停で合意ができなかった場合は、審判に自動的に移行し、裁判官が、証拠を踏まえて、どの財産をどの程度の割合で財産分与すべきかについて判断を下します。
財産分与の対象財産が判明しない場合、調停手続の中で裁判所を通じて調査を行うこともあります。
特に財産分与は双方とも通帳を開示してもらう必要がありますが、これを一部しか見せない人もいます。その際には、調査嘱託というものを申し立てて、通帳の開示を求める必要が出てきます。
弁護士が調停・審判の代理人となった場合、調停・審判において、裁判例や文献を踏まえて、どのような証拠に基づき、どのような事実を主張していくかを検討し、主張・立証を行っていきます。
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この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 弁護士 古賀尚子 |